健康管理相談

ハラスメントガイドライン

北海道科学大学では、学生、教職員の一人ひとりが心理的、身体的に安全かつ快適な環境で勉学や研究に専念し、 充実したキャンパス・ライフを送ることのできる大学を目指しています。
この「ハラスメント ガイドライン」ではハラスメントとはどういう範囲の、どのような行為なのかを知ることができます。また、実際に自分や周りの人がハラスメントの被害者になったとき、なりそうになったときには、人権委員会に相談してください。委員は守秘義務を負っていますので、皆さんのプライバシーは固く守られます。
ハラスメントをさせない、しないために、この「ハラスメント ガイドライン」を活用してください。

 

ハラスメント対策に関する規程【PDF】

ハラスメントについて

セクシュアル・ハラスメントとは?

セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)とは、相手が望まない性的な意味合いを持つ言動を相手に強いることを意味し、ある行為がセクハラに該当するかどうかは、基本的には発言・行動の受け手がそれを不快に感じるかどうかによります。このような行為により、相手が学業および職務を行う上で利益または不利益を与え、就学、就労、教育および研究のための環境を悪化させることをいいます。

 

対価型・地位利用型

地位や権限を利用し、相手への利益の提供または不利益とならないための代償として相手の意に反して行われる性的な要求をすること。

環境型

・学生生活環境、教育・研究環境および職場環境を悪化させる性的な言動をすること。
・提示物等により不快の念を抱かせるような環境を作り出すこと。

アカデミック・ハラスメントとは?

アカデミック・ハラスメント(アカハラ)とは、教育研究の場で、権力関係において上位の者が指導、教育、研究の名を借りて嫌がらせや差別をしたり、人格を傷つけることです。ある行為がアカハラに該当するかどうかは、基本的には発言・行動の受け手がそれを不快に感じるかどうかによります。このような行為により、教育を受ける権限、研究教育を行う権限、働く権限、人格権、自己決定権を侵害させることをいいます。

ハラスメントの具体例

下記の事例は、ハラスメントの典型的なものですが、これらの他にもいろいろなケースがあります。ある行為がハラスメントに該当するかどうかは、基本的には発言・行動の受け手がそれを不快に感じるかどうかによります。もし、ハラスメント行為と感じたときには、個人で判断せず、人権委員会に相談してください。

 

<セクシュアル・ハラスメント>

言葉によるハラスメント

・教員に講議内容に直接関係のない卑猥な話をされたり、性的な事柄について質問された。
・職員から、何回もデートに誘われた。断ったところ、事務の窓口で顔を合せるたびに嫌味を言われ、書類の書き方や提出の仕方についても間違った情報を教えられた。

行動によるハラスメント

・教員に講義中、身体を不必要に触れられ、不愉快な思いをした。
・先輩に交際を求められ、はっきりと断っても執ように交際を求められ、嫌がらせを繰り返された。

視覚によるハラスメント

・こちらの反応を見ながら面白がって卑猥な印象を与える写真を見せられた。
・大学のパソコン教室で、アダルトサイトを見ている人がいて不快だ。

<アカデミック・ハラスメント>

言葉によるハラスメント

・教員から講義中に暴力的あるいは人格を傷付けることを言われた。
・教員に悪口や中傷、プライバシーに関することを言いふらされた。

行動によるハラスメント

・教員に研究機器を使わせない、研究費を取り上げられる等、研究の妨害をされた。
・教員に研究成果を奪われたり、論文作成や発表を妨害された。

干渉によるハラスメント

・教員から進路に関して、妨害や干渉をうけた。
・教員に研究テーマの押しつけをされる等、自主性を認めてもらえない。

本学のハラスメントへの対応

本学ではハラスメントのないキャンパスを実現するため、必要な規程を定め、その規程に基づき「人権委員会」を設置しております。
委員会は「相談窓口」の役割を担っており、皆さんからの、相談・訴えを受けて慎重に事実の調査を行い、その状況によって、行為者に対して厳正な処分を講じます。
行為者が学生の場合は、学生支援センターにおいて処分の検討を行い、教職員の場合は法人にその制裁を委ね、厳しい処置をとることになります。

 

人権委員会・大学はプライバシーに配慮し、守秘義務を厳守いたします。相談者にとって不利な形で、秘密が漏れることは決してありません。また、相談したことや、事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益な取扱いを受けることも決してありません。

 

ひとりで悩まず相談してみよう

1.直接人権委員に電話(メール)でアポイントメントをとってください。

ハラスメントと思われるようなことで悩んでいるなら、気軽に声を掛けてください。ひとりで悩まずに、相談することが大切です。

2.相談員と一緒に解決しましょう。

・解決の方法は状況や個人によって様々です。相談者の納得のいく解決が得られるように一緒に考えます。
・相談者の希望によって、人権委員会で検討し、必要に応じて調査を行います。その結果によって適正・公正な措置をとります。

人権委員会(相談窓口)

人権委員会では、教員、職員の委員を配置しています。相談を希望される方は、下記連絡先にご連絡ください。また、他の人のハラスメント被害を目撃し、目に余るときにも、ご連絡、相談をお待ちしています 。

 

連絡先 011-681-2161(代表)

 

人権委員会委員

櫻井 秀彦(教授)

薬学部 薬学科
内線 4792
E-mail hsakurai@hus.ac.jp

 

竹沢 恵(教授)

工学部 情報工学科
内線 6386
E-mail mtakezaw@hus.ac.jp

 

杉中 剛(カウンセラー)

学生相談室
内線 3731
E-mail soudan@hus.ac.jp

 

北條 誠(総務部 部長)

事務局 総務部
内線 3561
E-mail hojo@hus.ac.jp

 

開米 篤士(総務部 教職員課長)

事務局 総務部 教職員課
内線 6966
E-mail kaimai@hus.ac.jp

 

山岸 朋恵(総務部 教職員課主任)

事務局 総務部 教職員課
内線 3563
E-mail yamagishi@hus.ac.jp

学外の相談窓口

法務省の人権擁護機関でも、日常生活の中での差別やハラスメント等、様々な人権問題について、法務局職員や人権擁護委員が人権に関する相談(人権相談)を受け付けております。

 

○法務省における人権相談について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html