生活支援

悪徳商法の被害にあわないために

学生をターゲットにしたいろいろな悪徳商法があります。こうした商法の被害にあわないよう普段から十分注意してください。うまい話はめったにありません。"おいしい話"と思ったら十分警戒しましょう。

悪徳商法の例

(1)キャッチセールス

駅や繁華街の路上で、「アンケートに答えて」等と言って営業所等に連れて行き、「今日は特別」「今なら〇〇が無料サービス」等と長時間説明して高額な商品等を買わせる商法です。相手のペースに乗せられ、軽い気持ちでサインをしたら、法外な金額のローンを組まされる場合があります。

(2)アポイント商法

電話で「選ばれました」「無料でサービスします」「会ってお話したい」等と販売目的等を隠して営業所や喫茶店等に呼び出して長時間にわたり説得され、商品等を売りつけたり契約する商法です。見知らぬ人から突然「会ってほしい」等と連絡が入ったらきっぱりと断り、覚えの無い内容のチラシ・ダイレクトメールには気を付けましょう。

(3)マルチ商法

「友達に紹介したら手数料がもらえる」等といった誘いによって商品販売を呼びかける商法です。実際には商品は売れず、自分で買い取らざるを得なくなったり、身のまわりの友人関係にヒビが入る等様々な被害にあうことになります。

(4)その他

携帯電話・スマートフォンの出会い系サイト等で知り合った異性が恋愛感情を巧みに利用して高額な商品の契約を結ばせる 「デート商法」、△△の資格が必ず取得できると一般よりかなり高額な教材を売りつける 「資格商法」、正規の企業や組織を装い個人情報を求める電子メールを送り付ける 「フィッシング詐欺」、身に覚えのない請求書等が届く「架空請求」や携帯電話・スマートフォンの出会い系サイトアダルトサイト利用料金等の「迷惑メールによる不当請求」等があるので気を付けてください。

クレジットカードの利用について

クレジットカードの利用は、キャッシュレスの今日、非常に便利ですが、信用を担保にした借金であることを忘れないでください。キャッシング、消費者ローンも同様です。返済額が大きくなり多額の借金を負うと、最悪の場合は自己破産ということにもなります。利用にあたっては利用総額等を常に把握し、盗難等のトラブルに巻き込まれないよう管理に気をつけてください。

クーリングオフ制度

クーリング・オフ制度とは、一度契約しても違約金等を取られずに、無条件で解約できる制度です。 訪問販売(アポイントメソトセールスを含む)等で商品の購入契約をした場合に、契約日を含めて一定期間内(訪問販売では8日間、マルチ商法では20日間)に書面で通知すれば解約できます。

<クーリング・オフができない場合>

・3,000円未満の商品を、現金で購入したとき。
・化粧品、健康食品等消耗品を使用してしまったとき。
※詳細については、社団法人 北海道消費者協会のホームページ で確認してください。

相談窓口

消費者センターや市区町村の窓口等で相談できます

北海道立消費生活センター

TEL:050-7505-0999
URL:http://www.do-syouhi-c.jp/

札幌市「市民(消費者)のみなさまへ」

社団法人 北海道消費者協会

TEL:011-221-4217
URL:http://www.syouhisya.or.jp/