健康管理相談

学校において予防すべき
感染症(学校感染症)に感染した時

学校において予防すべき感染症(学校感染症)とは

学校において予防すべき感染症(以下、学校感染症とする)とは、学校保健安全法施⾏規則第18条および第19条に定められている、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、流⾏性⾓結膜炎、⿇しん、⾵しん、⽔ぼうそう(⽔痘)、流⾏性⽿下腺炎、百⽇咳、咽頭結膜熱などの感染症です。
学校感染症と診断された場合は、感染拡⼤防⽌のため出席停⽌となります。登校時期は医師に確認し、その指⽰に従い、療養しましょう。

 

学校感染症の種類や出席停止期間等については、
「学校において予防すべき感染症(学校感染症)の種類と出席停⽌期間の基準」を確認してください。

 

学校において予防すべき感染症(学校感染症)の種類と出席停⽌期間の基準【PDF】

学校において予防すべき感染症(学校感染症)に感染した場合のフローチャート

学校感染症に感染した場合は、「学校において予防すべき感染症(学校感染症)に感染した場合のフローチャート」に基づき、報告や出席停止の手続きを行ってください。

 

学校において予防すべき感染症(学校感染症)に感染した場合のフローチャート【PDF】