健康管理相談
学生医療互助会
学生医療互助会は、学生が学内・外、時間を問わず疾病や不慮の事故等のために、医療機関にかかった場合の自己負担医療費の給付、後遺障害を被った場合の見舞金の給付、死亡に至った場合の弔慰金の給付等の互助救済や、健康の保持増進を図ることを目的に、1978年4月本学独自の互助会組織として設立されました。
会員
学生医療互助会は、相互扶助の精神に基づき、会員である学生一人ひとりの力で支えられています。
(1)会員の資格
会員の資格は、入学と同時に与えられます。ただし、卒業、退学等により学籍を失った場合は、 学籍異動日の翌日から会員の資格を失います。
(2)会費
会費は、年額3,800円で、前期徴収分納入金の中に含まれています。
(入会時のみ別途入会金500円)
(3)会費の返還
会費は、原則として返還しません。ただし、学生が健康保険の被保険者本人、被扶養者であっても医療費の全額が他の組織(付加給付率10割の健康保険や互助組織等)で給付される場合は、会費の一部返還を受けることができます。この場合には、医療給付金の受給資格を失いますが、後遺障害見舞金、死亡弔慰金については、受給資格が残ります。
医療給付
会員である学生が病気やケガで医療機関にかかった場合、健康保険(社会保険・国民健康保険等)を使用して支払った自己負担額分のうち、学生医療互助会が定める基準に従って給付します。
(1)医療給付の仕組み
医療機関で健康保険を使用して診療を受けた場合は、医療費全額の10~30%(通院・入院の負担率)を自己負担金として支払います。
学生医療互助会は、その自己負担した金額を「医療給付金」として次の割合で給付します。
内容 | 自己負担額分に対する給付割合 | |
---|---|---|
医科 | 病気・ケガ等による医療保険適用範囲内の治療 | 100% |
歯科 | 正課および課外活動中の歯の折損などの治療 | 100% |
処方薬 | 医療保険適用範囲の調剤 | 100% |
(2)医療給付の対象
医療給付は、健康保険適用範囲内の傷病全般を対象としていますので、ほとんどの診療が適用となります。 ただし、次の場合には医療給付の対象になりませんので、注意してください。
<医療給付の対象外>
1.健康保険適用外の諸費用(文書料・手数料・入院差額料等)
2.交通事故等のように、自賠責保険あるいは原因者負担等によって、医療費の支払いを他から受ける場合
3.交通三悪(飲酒運転・スピード違反・無免許運転)を犯し、これを原因として生じた事故による受傷
4.健康診断のための検査料
5.予防給付(予防接種等)
6.接骨院・整骨院・鍼灸院等における療養費
7.歯科・口腔外科における医療費(処方薬を含む)
(3)医療給付の限度額
1.月額給付限度額:通院 5,000円、入院 35,400円
2.年額給付限度額:50,000円(累計額※が年間限度額を超えた場合には、その超過分は給付しません。)
※2024年度申請期間(2024年4月11日~2025年4月10日)の累計額
なお、受診月の申請期限に関らず、2025年4月11日以降の申請は2025年度分となります。
(4)医療給付のながれ
※医療給付の申請は、会員資格を満たし、会費を納入した学生が対象となります。 会員資格や会費は、「会員」を確認してください。
※卒業等で会員資格を失う場合は、学籍を失った月の末日までに申請を済ませてください。
(5)2024年度申請期限
受診月 | 申請期限 |
---|---|
4月 | 7月10日まで |
5月 | 8月2日まで |
6月 | 9月10日まで |
7月 | 10月10日まで |
8月 | 11月8日まで |
9月 | 12月10日まで |
受診月 | 申請期限 |
---|---|
10月 | 1月10日まで |
11月 | 2月10日まで |
12月 | 3月10日まで |
1月 | 4月10日まで |
2月 | 5月8日まで |
3月 | 6月10日まで |
※卒業等で会員資格を失う場合は、失った月の末日までに申請を済ませてください。
(6)給付申請の注意事項
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、1か月で上限額(所得により異なる)を超えた場合は、高額療養費制度が利用できます。入院等により、高額療養費制度が該当する場合は、必ず高額療養費の申請を行ってから、学生医療互助会の申請をしてください。高額療養費制度の詳細は加入している健康保険へお問い合わせください。 毎月の申請期限を各月の受付締切日とし、その月の20日に医療給付金振込口座届の口座へ給付金を振り込みます(20日が銀行休業日の場合は、翌営業日になります)。 ただし、医療給付金は申請金額から銀行振込手数料(北洋銀行手稲中央支店 110円、北洋銀行他支店 165円、その他の銀行 385円)が差し引かれた金額となります。
見舞金の給付
見舞金は、長期入院した学生に対して、学生医療互助会運営委員長が必要と認めた場合に、次のような基準で給付します。
(1)60日以上、90日未満 30,000円
(2)90日以上 50,000円
後遺障害見舞金の給付
後遺障害見舞金は、学生が事故や疾病等により後遺障害を被った場合に給付しますので、事態が発生したときは、速やかに学生課へ連絡してください。 給付額は次のとおりです。ただし、疾病による後遺障害は、第1級の場合しか給付しません。
給付割合表
等級 | 障害項目 | 納付割合 | 納付額 | |
---|---|---|---|---|
第1級 | 1 | 両眼の視力を全く永久に失ったもの | 10割 | 20万円 |
2 | 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの | |||
3 | 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの | |||
4 | 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |||
5 | 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |||
6 | 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |||
7 | 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの | |||
第2級 | 8 | 1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの | 7割 | 14万円 |
9 | 10手指を失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの | |||
10 | 1肢に第3級の13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の13から15まで、または第4級の21から25までのいずれかの身体障害を生じたもの | |||
11 | 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | |||
第3級 | 12 | 1眼の視力を全く永久に失ったもの | 5割 | 10万円 |
13 | 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | |||
14 | 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | |||
15 | 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの | |||
16 | 10足指を失ったもの | |||
17 | 脊柱に著しい奇形または運動障害を永久に残すもの | |||
第4級 | 18 | 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの | 3割 | 6万円 |
19 | 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの | |||
20 | 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの | |||
21 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの | |||
22 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの | |||
23 | 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの | |||
24 | 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの | |||
25 | 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの | |||
26 | 10足指の用を全く永久に失ったもの | |||
27 | 1足の5足指を失ったもの | |||
第5級 | 28 | 1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの | 1.5割 | 3万円 |
29 | 1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの | |||
30 | 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの | |||
31 | 1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの | |||
32 | 1足の5足指の用を全く永久に失ったもの | |||
33 | 両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの | |||
34 | 1耳の聴力を全く永久に失ったもの | |||
35 | 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの | |||
第6級 | 36 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの | 1割 | 2万円 |
37 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの | |||
38 | 1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの | |||
39 | 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの | |||
40 | 1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの | |||
41 | 1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの | |||
42 | 1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの |
死亡給付金の給付
弔慰金は、学生が疾病や不慮の事故等により不幸にして死亡した場合に、弔慰金30,000円と、15,000円相当の供花または供物を給付します。
100円朝食キャンペーン
100円朝食キャンペーンは、食生活(偏食・欠食)の乱れを改善すること等を目的に、2010年度から学生医療互助会の提供で始まりました。実施日程等については、HUS-UNIPAで案内しますので、ぜひご利用ください。
学生教育研究災害傷害保険(Bタイプ:1200万円コース)
授業・研究活動、課外活動、大学行事、通学途中等で傷害事故にあった場合、学生医療互助会で加入している『学生教育研究災害傷害保険』から保険金が支払われる可能性があります。その際は学生課へ『受傷状況報告書』を提出してください。また、インターンシップ・教育実習時等で他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したとき、損害を賠償する保険(学研賠)に任意で加入することもできます。
組織
学生医療互助会は、会員を代表する学生と教職員により組織された運営委員会が運営にあたり、学生課が事務を取り扱っています。運営委員会の構成員は、次のとおりです。
委員長 | 保健管理センター長 |
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副委員長 | 保健管理センター副センター長、学生課長、協学会委員長 |
委員 | 保健管理センター運営委員会委員、学生課、協学会副委員長、協学会所属局の各局長 |
監事 | 保健管理センター運営委員会委員、経理課長、協学会会計部長 |